5月の緊急事態宣言の延長等に伴い、賃貸テナントなどで営業を営む事業者が売上の減少により家賃の支払いが困難な状況に直面している等について、国会での令和2年度第二次補正予算成立により 家賃支援給付金 の支給が可能となりました。
家賃支援給付金に関するお知らせ
7月7日、経済産業省より「家賃支援給付金」につきまして申請方法等を記載した申請要領が公表されました。
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詳しくは、必ず経済産業省のページにてご確認ください。
2019年12月31日以前から事業収入を得ていて、賃料の支払いをされている中小企業、小規模事業者、個人事業者等であって、2020年5月から2020年12月において次のいずれかに当てはまる方。- いすれか1か月の売上が前年同月比で50パーセント以上減少
- 連続する3か月の売上の合計が前年同期間比で30パーセント以上減少
- (制度の概要)
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新型コロナウイルス感染症を契機とした5月の緊急事態宣言の延長等により、売上げの急減に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃(賃料)の負担を軽減することを目的として家賃支援給付金が支給されます。
申請開始は7月14日(火)からとなっておりますので、お早めにご確認下さい。
手続きなど詳しくは以下をご覧ください